【外国人のフィリピンへの入国に係る要件等:変更】〔日本・フィリピン間の出入国関係情報メモ〕(2022.3.10更新)

フィリピンから日本への一時帰国、日本からフィリピンへの入国規制についての情報を整理していきたいと思っています。

  • 内容は、今後も定期的に修正加筆して更新していきます。
  • 記載内容は、原文を明示し、抜粋部分は、文意を損なわない形で、簡潔化のため文言を修正している場合があります。
  • 特に私のコメントや注意点を記載する場合は、←や、【】を使用して記載してあります。
  • 実際の出入国にあたっては、必ず公式のソース(情報元)をご確認くださいますようお願いします。

(2021年6月03日 以後随時更新)

最新大使館通知最新情報

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その200:外国人のフィリピンへの入国に係る要件等:変更)(3月10日発表)

【本文】
1 3月10日、フィリピン政府は、2月3日に発表した、海外から到着する外国人の入国、検査、検疫規則を以下のとおり変更することを発表しました。

(主な変更内容)
今回発表された主な変更内容は以下のとおりです。
※ただし、必ず「〇全文」の内容もご確認ください。

(1)陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。

(2)(i)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、(ii)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及び(iii)バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。

(3)既存の有効な査証を所有する者による入国
査証免除対象国ではないフィリピン国籍者の外国人配偶者・子は、適切な9(a)ビザが発行されていれば、入国免除文書(entry exemption document)を必要とせずに入国できる。ただし、その他の規定を遵守する必要がある。

なお、上記変更内容を含む「外国人のフィリピンへの入国に係る要件等」の全文は以下のとおりとなります。

○全文
1 フィリピンへの外国人の入国
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国及び既存の有効な査証による入国が認められます。

2 査証免除による入国者
(1)対象者
ア 査証免除対象国・地域からの渡航者で、30日以内の商用・観光目的で渡航する者
※日本は査証免除対象国・地域に含まれます。
イ バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)並びにその配偶者及び子
(2)条件等
ア 査証は免除される。
イ 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
 「完全なワクチン接種」とは、以下のことを満たすものを指す。
(ア)出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
(イ)ワクチンは以下のいずれかであること。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト

次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
(エ)その他フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書

 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
カ (i)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、(ii)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及び(iii)バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
キ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
ク フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
ケ 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
コ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。

(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由であれワクチン接種していない12歳未満の者は、当該フィリピン国籍者親に係る入国、検査及び検疫措置に従うこと。
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上17歳までの者は、同人のワクチン接種の状況(接種の有無)に応じて、それぞれの場合の検疫措置に従うこと。ワクチン未接種の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所指定の施設における検疫隔離に付き添うこと。

3 既存の有効な査証を所有する者による入国
(1)フィリピンの9(a)査証以外の既存の有効な査証を有する外国人で、上記2(2)イ及びウを満たす者は入国が認められる。また、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
(2)上記2(2)イの「完全なワクチン接種」に係る要件を満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
(3)上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を完全に満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(4)査証免除対象国ではないフィリピン国籍者の外国人配偶者・子は、適切な9(a)ビザが発行されていれば、入国免除文書(entry exemption document)を必要とせずに入国できる。ただし、上記2(2)ウ~クの規定を遵守する必要がある。

4 その他(フィリピンの9(a)査証による入国)
(1)上記2(1)、及び上記2(2)イ以外の者(例:査証取得が必要な国の国籍者)で、以下(2)の要件を満たす者、は、フィリピン政府から入国免除文書(entry exemption document(EED))の発行を受けて、入国が認められる。
(2)要件
ア 上記2(2)イ~エを満たすこと。
イ 到着後、検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
ウ 上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を満たさない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

5 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第164-A号:フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則の変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/03mar/20220310-IATF-RESO-164-A-RRD.pdf

フィリピン関係出入国情報が掲載されているサイト及びユーチューブチャンネル

<ウェブサイト>

フィリピン|渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、One Health Pass登録、入国・検疫等の手続き手順)(日本橋夢屋)

フィリピン 渡航前の準備について(IACEトラベル)

【フィリピン】日本からの出国・入国に必要な書類と注意点(ぐろばる)←リンク切れ

フィリピン|HIS 渡航情報(HIS)

フィリピン情報(阪急阪神ビジネストラベル)

<ユーチューブ動画>

(2022年3月最新)フィリピン入国・日本帰国の最新手続きをご紹介します!【マニラ空港・成田空港】(アティックツアーズJAPAN)

出入国関係情報全般 週末海外ノマド「ダイスケ」

セブ・マクタン空港入国情報(3月15日現在)

セブ・マクタン空港 ニュースとハイライトセブ・マクタン空港)

*このページは、公開された地方大統領命令に基づいて定期的に更新されます。

航空会社の情報

フィリピン航空による出国・入国及び国内線情報

セブへの国内線
フィリピン発日本
日本初フィリピン

ジェトロによる最新情報(2022年3月28日時点)

アジアにおける新型コロナウィルス対応状況
フィリピン:ビジネス活動正常化に向けた基本情報(2022年3月28日時点)

フィリピンへの入国(フィリピン大使館ホームページ) 2022年3月15日更新

お知らせ: コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のための ビザ申請書類 ←リンク切れ

日本への入国(外務省ホームページ)

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請

日本への入国(厚生労働省ホームページ)

水際対策に係る新たな措置について

【新着情報】(令和4年2月24日更新)<令和4年3月以降の水際措置の見直し>

①入国後の自宅等待機期間の変更等(⇒詳細はこちら←リンク切れ

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、
・指定国・地域からの帰国・入国の有無及びワクチン接種証明書の保持の有無により入国後の自宅待機期間が変更
・自宅等待機が必要な方について、入国後の自宅等への移動に限り、公共交通機関の使用が可能
となります。

②外国人の新規入国制限の見直し(⇒詳細はこちら←リンク切れ

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。

水際対策強化に係る新たな措置(27) ←リンク切れ
水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(3月15日更新) ←リンク切れ
水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(3月15日更新)English ver. ←リンク切れ

【日本入国時の検疫手続で必要な証明書等】(令和4年2月28日更新)

日本国内への入国には、国籍を問わず以下のことが必要になります。

この5点について、入国前にWEB上で手続きを行い、入国時の手続を簡略できる「ファストトラック」があります。 成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国される方がご利用できます。ぜひ、ご利用ください。 (⇒詳細はこちら)←リンク切れ


①検査証明書の提示(⇒詳細はこちら←リンク切れ

「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。
この検査証明書が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書には、満たすべき要件があります。
必ず詳細をよく読んで、搭乗前に、ご自身で、要件を満たした検査証明書であることを確認してください。
有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。

②検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出(⇒詳細はこちら←リンク切れ

●日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けていただきます。
●待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。

③スマートフォンの携行、必要なアプリの登録(⇒詳細はこちら)

誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくよう、お願いすることになります。レンタルに要する費用等について、あらかじめ事業者のホームページ等でご確認ください。

検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者
株式会社ビジョンhttps://www.vision-net.co.jp/news/20210319002098.html

④質問票の提出(⇒詳細はこちら←リンク切れ

待機期間中の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。


⑤ワクチン接種証明書の提出(⇒詳細はこちら←リンク切れ

待機期間の緩和等を希望される方はご用意ください(任意)。
※本措置は、令和4年3月1日午前0時から開始します。

日本への入国(出入国在留管理庁ホームページ)

海外からの入国

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について

その他

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セブ(フィリピン)での新しい事業に向けて

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