外国人介護人材の受け入れについて(記事の訂正と補足)など

「OFW」とはOverseas Filipino Worker(フィリピン人海外労働者)の略です。「OF」とは Overseas Filipino で例えば外国人と結婚して海外で暮らしている人などが含まれます。    

2018年の「OFW」を含む在外フィリピン人からの送金額は前年比3.1%増の289億ドル(約3兆2,000億円)、フィリピンの2018年GDP( 名目国内総生産 )は3,310億ドル(ジェトロHPより)ですから海外在住者からの送金額はGDPの1割近くにもなります。

またOFWは230万人(2017年)、OFは少し古い統計ですが2013年で約1,100万人(うち永住者486万人)(どちらもウィキペディア英語版から)と人口(2017年で約1,049憶人)の約1割に達するとのことです。

私の周りでも親族が外国人と結婚してアメリカやオーストラリア、もちろん日本に在住しているケースもありますし。OFWも中東、シンガポール、日本など様々でとても身近な話題です。

介護職員の外国人労働者に関する記述の訂正について

日本への帰国中にいくつかブログへのコメントやメールをいただきました。直接メールで回答させていただいたりもしましたが、回答が遅くなり申し訳ございませんでした。その中で、介護職員の外国人労働者に関する投稿記事に関して下記のようなコメントもいただきました。

「はじめまして。
いつも貴ブログを楽しく拝見しております。
当方、職業として外国人技能実習制度に携わっておりますが、ブログ中に事実誤認がございましたのでお伝え致します。

介護職員の外国人労働者の受け入れですが、日本はフィリピンのほかにインドネシアとベトナムと二か国協定を結んでいます。
>上記二か国以外にも中国・タイ・ミャンマーなどと協定しております。

大まかな仕組みは外国人技能実習制度に準じており介護施設が直接外国人を雇用することはできません。
>技能実習制度は、全ての業種において直接雇用の雇用形態となります。」

コメントいただきありがとうございます。記事の内容については今後とも正確性に努めるとともに広く様々な情報を扱ってまいりたいと思っています。そういったことからもブログの内容についてご指摘や意見をコメントしていただけるのは大変ありがたく感謝いたします。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

今後も引き続き関心を持っていきたい内容なので今回は記事の訂正とともにお詫び及び外国人材受け入れの概要について補足したいと思います。

今回ご指摘いただいたのは以前の投稿の「フィリピンビジネスライフの難しさ」のなかで 「フリースクールの名を借りた「貧困ビジネス」か? 日本人運営のフリースクール ダヴァオで摘発」 (DIGIMA NEWS) のニュースをとりあげた記事中の「外国人労働者」(以降は「外国人人材」とします)に関する記述です。少し長くなりますが原文は以下の通りです。

「一方最近、ケソン市で介護の職業斡旋を無許可で行っていたフィリピン人と邦人2名が逮捕されたそうです。外国人労働者の受け入れ制度は今後も変わっていくと思われますが、一般的なのが「外国人技能実習制度」です。日本で働くためには基本的には日本国内の受け入れ業務を行う管理団体とフィリピン国内の送り出し機関を通さなければなりません。介護職員の外国人労働者の受け入れですが、日本はフィリピンのほかにインドネシアとベトナムと二か国協定を結んでいます。大まかな仕組みは外国人技能実習制度に準じており介護施設が直接外国人を雇用することはできません。送り出し機関では許可が下りるまでの期間日本語教室などで勉強させるのですが結構怪しい送り出し機関があるのではないかと思っていました。日本側も時々ブラックな「受け入れ先事業者」の問題が取り上げられることがあります。身の回りにも何人か家族が日本で働いている人もいるので今後も関心をもっていこうと思っています。」

ご指摘いただいた個所も含め太字の部分について、私の誤認と誤解を招く表現がありましたのでお詫びいたしますとともに以下の通り訂正させていただきます。

私が記載した内容は厚生労働省HPの インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて を参考にして記載したのですが、これはEPA(経済連携協定)に基づく制度で後述する4種類の受け入れ制度のうちの一つになります。

まず太字の前半部分ですが、下記のように訂正します。

[訂正前]  [ 一般的なのが「外国人技能実習制度」です。日本で働くためには基本的には日本国内の受け入れ業務を行う管理団体とフィリピン国内の送り出し機関を通さなければなりません。]   ※「管理団体」→「監理団体」の誤り

[訂正後] 【外国人が日本で働く場合、「外国人技能実習制度」などが知られています。技能実習生の受け入れは 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する『企業単独型』と事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する『団体監理型』の二つの方式があります。】  ※公益財団法人 国際研修協力機構JITCO HP 「外国人技能実習制度」から

「外国人技能実習制度」には訂正後のように監理団体を通さない 『企業単独型』の受け入れ方式もあります。また 後述しますが「外国人技能実習制度」による介護人材の受け入れと「 EPA(経済連携協定)」に基づく受け入れは別の制度になります。

[訂正前]  [介護職員の外国人労働者の受け入れですが、日本はフィリピンのほかにインドネシアとベトナムと二か国協定を結んでいます。大まかな仕組みは外国人技能実習制度に準じており介護施設が直接外国人を雇用することはできません。]

[訂正後] 【一方、「外国人技能実習制度」のほかにフィリピンのほか インドネシア、ベトナムとEPA(経済連携協定)に基づく外国人介護人材の受け入れもあり、この場合は 国際厚生事業団(JICWELS )だけが国内唯一の受け入れ調整機関となっています。なお、技能実習制度、EPA(経済連携協定)いずれの場合であっても当該外国人は受け入れ機関(施設)と雇用契約を結ばなければなりません。】

訂正前では「 大まかな仕組みは外国人技能実習制度に準じており 」と記述しましたがこれは「フィリピン側は送り出し機関を通し、日本側は受け入れ(調整)機関を通す」という意味あいだったのですが、外国人技能実習制度の受け入れは「企業単独型」の受け入れ方法もあり、この表現は適切でありませんでした。

また、訂正前の「介護施設が直接外国人を雇用することはできません。 」という表現は「受け入れ機関(施設)が特定の外国人を直接雇用したいと思っても、送り出し機関及び受け入れ調整機関を通さなければならない(技能実習制度では団体監理型の場合)」という意味で記述したのですが、技能実習制度もEPA(経済連携協定)に基づく場合のどちらも、受け入れ機関(施設)と外国人労働者が労働契約を結ぶことになりますので誤解を招く表記でした。

記載の誤り等をお詫びするとともに以上のように元の記事を訂正させていただきます。

介護職員の外国人労働者についての補足(関連HP・参考資料等)

日本では外国人労働者に関する議論では「人手不足」が論点となったりしますが、後述する外国人介護人材受け入れの四種類の受け入れ方法をみてもそれぞれ制度趣旨が異なります。今年4月にスタートした新たな在留資格「特定技能制度」は明確に人手不足への対応とされています。

しかしこの人手不足であると外国人人材を受け入れる分野は低賃金や労働条件で日本人が働きたがらないことが大きな要因であって低賃金の外国人労働者を増やすことについてデフレや給与水準、生産性といった面において批判する意見もあるようです。

外国人労働者の受け入れを頭から否定するのではなく PRESIDENT Online の日本総合研究所 山田氏「外国人材の猛烈な急増が引き起こす大問題 ”安価な労働力”だと必ず行き詰まる」のような現実的な問題提起に関する議論は今後も必要だと思います。

外国人人材の受け入れについてはとても複雑ですので今回は全体のイメージがなんとなくわかる程度ですが関係資料をご紹介いたします。

外国人人材受け入れ全般

日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約146.0万人の内訳)

8a2ace858d8bb7c03416531f39b65bc2

  • 上記の表は下記参考リンク厚生労働省HP「外国人労働者を巡る 最近の動向と施策について」から
  • ※平成31年4月1日から以上に加え新たな在留資格「特定技能」が新設
  • ※在留資格「介護」は「①就労目的で在留が認められる者」に含まれる。
  • ※ 「EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等」は④「特定活動」に含まれる

<参考>

外国人介護人材受け入れの仕組みと全般について

つまり外国人人材受け入れの仕組みは4種類あり(このほか永住者等身分に基づき在留する者は日本人と同様に就労することができます。)これらは制度趣旨も在留資格の種類や受け入れの仕組みも異なります。

表の左から補足します。

  1. 「二国間の経済連携強化」のために「 EPA(経済連携協定) (インドネシア・フィリピン ・ベトナム) 」によって受け入れる。(在留資格は「特定活動」)
  2. 「専門的・技術的分野の外国人の受け入れ」のため、留学あるいは技能実習生として入国して介護福祉士試験に合格したのちに「在留資格『介護』」を取得することによって受け入れる
  3. 「本国への技術移転」のため「技能実習」によって受け入れる。(在留資格は「技能実習」)
  4. 「 人手不足対応のための一定の専 門性・技能を有する外国人」を「 特定技能1号 」によって受け入れる。(在留資格は「特定技能」)

この四種類となります。

※ 上記の表は「介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について」の参考2:外国人介護人材の受入れ(EPA、技能実習、在留資格「介護」、特定技能)(厚生労働省HP)中の 外国人介護人材受入れの仕組み (PDF2ページめ)から

<その他参考資料>

在留資格「介護」

在留資格「技能実習」

EPAに基づく介護福祉士候補者 在留資格「特定活動」

在留資格「特定技能」

今後調べていきたいこと及び次回の投稿について

実は場所が遠いということと時間的なタイミングの問題はあるのですが次回の日本への帰国の際に、日本で働いているうちのドライバーの娘さんと会えないかと思っています。日本の外国人労働者問題やフィリピンのOFWやOFについては関係するニュースなど今後もブログで取り上げていきたいと思います、

さてセブに戻ってからですが、ばたばたしております。次回はこの間の主にビジネス関係の話題をお話しできたらと思っています。

  • ドライバーがメーターを改ざん!?
  • 役所が大事な書類を紛失?
  • 「カーローンを返済してすっきり」もそう簡単にいかない話
  • ドライバーからの借り入れの申し込みへの対応についての話
  • ナンバープレートの忘れ物をLTOに届けに行った話
  • 初代ビジネスパートナーと将来のプランについてミーティング

雨やどり

ちょうど今台風19号が日本に接近しており既に被害もでてきているようです。

私は以前土木事務所にいたことがあるのですが、水防活動といって大雨注意報が発令されると班ごとに事務所に待機し災害が発生したらすぐに対応します。いまごろ大変だろうなあ。

セブは、今は雨季でしょうか毎日のように土砂降りの雨が降りますが大抵は一時的なもので無理に雨の中を歩くより少し雨宿りします。

先日も傘は持っていたのですがあまりに強い雨で目の前では屋根からシャワーのように雨が降り注いできます。雨宿りをしていたら男の子はパンツ一枚といった姿で六、七人こどもたちがやってきてその屋根から降り注ぐ水を浴びて遊んでいました。

そのあたりは、外国人はほとんど通らないような通りです警戒することもなく私の目の前ではしゃいでます。

そこはシャワースポットだったようです。私が以前住んだローカルの家も最初はシャワーが付いていなくて自分でつけました。まだまだシャワーが付いていない家も多いので楽しいのかも。

短い間ですが少しうちとけて、やがて雨も弱まり私が立ち去るときには「See you」と言ってバイバイしてくれました。 雨が降っても天然のシャワーでこんなに楽しめる。

まだ麻薬や銃の犯罪は多いけれどそれでも子供に笑顔があるというのは内戦などで苦しんでいる人が沢山いる他の多くの国と比べると平和といえるのかなあ思ったりしました。

日本は台風が心配です。被害が最小限でありますように。

ブログランキング

ブログランキングに参加しています。毎回押していただくとランキングが上がる仕組みになっており励みになり、とてもありがたいです。よろしくお願いします。(どれでもひとつポチッとおしていただけると嬉しいです。ブログ村のページが開きます)

にほんブログ村 海外生活ブログ フィリピン情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 海外生活ブログ セブ島情報へ
にほんブログ村

【ユーチューブ動画を始めました】

サイドのヴィジェットに動画のリンクを貼っています。チャンネルのリンクはこちらです。

https://www.youtube.com/channel/UCZKEeLFKhauD6fUFDSs_pgA

よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。

コメント・ご意見・ご相談・ご依頼などについて

各投稿記事についてのコメントは各記事下部のコメント欄にご記入ください。(名前欄はニックネームをご記入ください)

コメント欄に表示を希望しない場合は下記メールアドレスまでeメールをお使いください。

また、記事に関するコメントに限らず、ご意見やご質問、ご相談などがあれば可能な範囲でご返答、対応させていただきますので下記メールアドレスまでご連絡ください。なお、コメントはスパム防止のため承認機能を利用しています。

移住や観光、留学、ビジネスなどに関するお問い合わせ・ご相談は私の対応できる範囲で無料で承っております。

その他、個別のご依頼にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。(例 借り上げタクシー手配、セブでの買い付け依頼、空き家・民泊・現地事業の管理、手続き代行、その他

 

 

 

各投稿記事についてのコメントは各記事下部のコメント欄にご記入ください。(名前欄はニックネームをご記入ください)

お問い合わせ等には通常数日中にはご返信するよう努めておりますが、諸事情により遅れる場合等がございます。

また、確認漏れ等の場合もありますので、返信がない場合はお手数ですが再度送信いただくかコメント欄に「返信まだか」の旨記載の上ご入力ください。

メールアドレス cebu999kazu@gmail.com

【お知らせ】

セブでのビジネスに関心のある方との交流の場を作りたいと思っています。

興味のある方は問い合わせ先までご連絡ください。

内容については下記の記事を御覧ください

セブ(フィリピン)での新しい事業に向けて

セブ(フィリピン)での新しい事業に向けて

セブ(フィリピン)での新しい事業に向けて