ジョリビーHPから
フィリピンで外国資本40パーセントで飲食店を開業できる?
以前私はブログの中でフィリピンの外国資本規制に関しネガティブリストに関して
『フィリピンでビジネスを始める場合ネガティブリストの確認は必須です。ここでは詳しくは触れませんが JETRO(日本貿易振興機構(ジェトロ)) をご覧ください。これらの制度についてはもう少し勉強して別の機会に詳しく述べたいと思います。タクシービジネスは「払込資本金額 20 万米ドル未満の国内市場向け企業」にあたります。飲食店経営などもこれでしょう。』
と書いたのですがネットサーフィンをしていると、同様に『日本食レストランはフィリピン国内マーケット向けの事業にあたり払込資本金が、20万ドル以上であれば認められるが、それ以下であれば、外資は最大40%までに制限される。』というような記載もありました。
私は料理はとてもプロとしてやる自信はなく飲食店経営は最初からナシだったので深く調べてはいなくうろ覚えだったのですが、今後のこともあり、調べてみました。
タクシービジネスはネガティブリストBの『安全保障、防衛、公衆衛生、公序良俗の脅威、中小企業保護の観点から外国人による投資・所有が規制されている分野』の『 6. 払込資本金額 20 万米ドル未満の国内市場向け企業』になります。
実は飲食店はこれではなくネガティブリスト Aの『外国人による投資・所有が、憲法および特別法により禁止・規制されている分野 』の『外国資本の参入や外国人の就業が認められない分野』の『3. 払込資本金額が 250 万ドル未満の小売業』にあたると思われます。
大変申し訳ございません。私は大きな間違いを書いてしまったようです。(断定はしていませんでしたが早速修正しました)
レストランは小売業?
「レストランは産業分類では何業でしょう」というクイズがあったら『サービス業』となどと答えてしまうかもしれませんが正しい答えは日本標準産業分類の事業区分では、「大分類M-飲食店、宿泊業」に分類されるそうです。(Wikipediaより)
ネガティブリストとは『外国資本の投資が規制・禁止される業種は、1991年外国投資法(共和国法第7042号、1996年改正)の規定に従い、必要に応じ、定期的に改定される『ネガティブリスト』に記載される。』ものです。日本貿易振興機構(ジェトロ)より
ここでは飲食店経営は小売業に分類されるようなのです。
貿易・投資相談Q&A 外資奨励・規制とサービス業進出における規制について:フィリピン (日本貿易振興機構(ジェトロ)より <抜粋>)
Q旅行代理店や日本食レストランなどのサービス業におけるフィリピンの外資奨励制度と外資規制について教えてください。
A 『Ⅲ.旅行代理店、レストランの外資規制
1.旅行代理店の場合には、規制業種に記載されていません。従って、資本金が20万米ドル以上であれば、外資100%の企業を設立できる可能性があります。
2.レストランビジネスの場合は、小売業に分類され、上記のネガティブリストAの外資参入禁止分野(1. a)の「払込資本金が250万米ドル未満の小売業」の規制に該当します。 具体的には、払込資本金として250万米ドル以上かつ1店舗当たり83万米ドル以上の出資が必要となります<ただし、国家経済開発庁(NEDA)が指定する高級品を取り扱う業態では最低資本金が25万米ドル以上に緩和されます>。合わせて親会社の純資産が2億米ドル以上(上述のNEDAが指定する高級品を取り扱う業態の場合には5,000万米ドル以上)でかつ世界で5件以上の店舗展開もしくはフランチャイズを展開し、そのうちの1店舗は2,500万米ドル以上の資本金であることが求められます。
ホテル内に、日本食レストランを開業する場合、外国資本によるレストランビジネスは許可されます。100%外資も認められますが、合弁事業としてホテルの資本に一部でもフィリピン資本が入っている場合には、その相手企業が、1%以上の資本を持つことが要求されます。したがって、100%外資で作られたホテル以外には、100%外資レストランはないということになります。払込資本金250万米ドルをクリアできるのであれば100%外資で許可されます。』
とのことです。
なお、この質問の中の外国資本比率規制に関する説明の中で下記のような記載があります。
『3.フィリピンにおける現地法人には上記のとおり、業種により外国資本比率規制があります。この外国資本比率を計算する際、従前までは、総発行株式数をベースにした外国資本比率の算出が認められてきました。すなわち、フィリピン人向けに議決権のない優先株を発行することにより、議決権を与えずに保有比率のみを満たすことにより外資が実質的な経営権を確保することが可能でした。しかし、2013年5月、証券取引委員会(Securities and Exchange Commission: SEC)はガイドライン最終版(SEC Memorandum Circular No. 8)を発表し、議決権の有無にかかわらず、すべての発行済み株式総数に対して、フィリピン保有比率を満たすことを求めました。』
以前は、事実上百パーセント外国資本同様にできる裏技だったということでしょうか。
外資払込資本の最低資本が引き下げられるかもしれないというニュース
比、小売業の外資規制緩和へ 最低払込資本金を92%引き下げ(SankeiBiz)←リンク切れ
次期ネガティブリストの改定に向けて外資企業が参入する際の払込資本金の最低金額を現行の250万ドル(約2億8500万円)から一気に92%引き下げ、20万ドルにする方向で作業を進めているとのこと(2017.11.3)です。
これは小売業のことらしいのですが先ほど述べたように飲食店経営も同じく扱われると思います。土地とかはどうなのだろう?記事によれば年内に結論が出るとのことですが、もう年末です。フィリピンのニュースサイトを見てみようと思います。
フランチャイズ
この引き下げは現行ではアジアの中でもかなりハードルが高いということがあるようです。このためかこれまでは規制がかからないフランチャイズ契約で事業をすると聞いたことがあります。
最初のころ外国資本ではないですがジョリビー(マクドナルドとライバル関係にあるフィリピン資本のファーストフード店です)のフランチャイズを勧められたことがあるのですが「高い‼」と思った記憶があります。現在のホームページによると300万から400万ペソのようです。
今思えばそれってフランチャイズで営業するほうは思いっきり外国資本規制に引っ掛かるわけで当時は独身だった私にとってフィリピン人名義にするというかなりリスキーな話かと。
将来は『ローカルドミトリー&ゲストハウス・民泊(書くたびに微妙にネーミングが異なってきてますがすみません)計画』に多目的カフェのような集いの場も設けたいと思っておりその際はちゃんと実際に飲食店を経営されている方や弁護士に確認したいと思います。
つぶやきにしてはちょっと長くなってしましました。 ではまた。
コメント
コメント一覧 (4件)
マニラで小さなお弁当屋をやりたいのですが、やはり現地人の名義じゃ無いとできませんか?
SUSUMU MATSUNOさん
コメントいただだきありがとうございます。
この投稿は2017年12月で3年くらい前になりますが、現在でも外国人は個人事業主になれないというのは変わっていないと思います。会社ではなく個人事業で行う場合はやはりフィリピン人配偶者がいて配偶者名義の場合が多いのではと思います。法律では名義貸しは禁止されているので友人名義などの場合はあくまで事業の主体はそのフィリピン人になりますので注意が必要かと思います。
ご返信ありがとうございました!
その辺をしかと考慮して色々考えてみます!
こちらこそまた何かありましたら遠慮なくご連絡ください。