フィリピン(セブ)でレンタカービジネスはできるのか?レンタカーオーナーに聞きに行った話

はじめに

最近、タクシービジネスの方が少しバタバタしているのと、ユーチューブの動画作成のためブログの更新がなかなかできず、久しぶりの投稿になります。

ユーチューブについては、現在登録者が836人で、1,000人をひとつの区切りとして目標にしています。

一方、もともとこのブログを始めたきっかけのひとつである、『事業(プロジェクト)』を来年度に始めたいと思っています。

事業については、これまでにアイデアを投稿してきました。

今、この新事業について具体的なプランと工程などをお示しした上で、『事業(プロジェクト)』を応援していただけるメンバーを募集できないかと考えています。

詳しくは、また別の機会にお話していきたいと思っています。

その事業では「観光」や「滞在者向けサービス・サポート」なども含まれており、以前からレンタカービジネスができないかと考えていました。

レンタカービジネスについては、以前、このような投稿をしたところです。

ちょうど、レンタカーオーナーさん二人に話を聞くことができたので、今回は少しセブのレンタカービジネスについてお話したいと思います。

フィリピンのレンタカービジネス

フィリピン(セブ)のレンタカーの概要をざっとご説明します。

<運転手の有無>
日本のレンタカーは通常は利用者(客)が自分自身で運転しますが、フィリピンではドライバー付きが一般的です。
フィリピンの法令については調べていないのですが、運転手の有無はフランチャイズ・ライセンス上、特に区別はないようです。ただし、フィリピンの交通事情をかんがみると、日本のように運転手無しで車を貸すことは貸主側のリスクがかなり大きく、運転手付きで貸し出すことが一般的といえます。

<レンタカー業の許認可>
フィリピンの場合、レンタカーはドライバーの有無にかかわらず観光省とLTFRB(Land Transportation Franchising and Regulatory Board)の認可が必要になります。(車両登録等はLTO)

<違法レンタカー>
オーナーさんの話では、セブにおいて無許可の違法レンタカーも多く存在するそうです(何とかという俗名の呼び名があるそうですが忘れてしまいました)。

タクシーやレンタカーで業務として乗客を乗せ、業務として運転できる運転するには日本でいえば2種免許にあたるプロフェッショナルライセンスが必要です。

違法レンタカーの場合はドライバーがプロフェショナルライセンス不所持である可能性もありますし、トラブルになる可能性も高いので注意が必要です。

レンタカーのフランチャイズ

現在、セブのレンタカーのフランチャイズは15台以上でないと認められません。

しかも新規フランチャイズは新車でないと認められません。ローン使用の可否は分かりませんが15台を新車購入となると個人ではなかなか手が出ない額になります。

しかも、ある大規模タクシー会社がレンタカーに参入しようと新車も購入して申請したところ許可が降りなかったという話も聞いたことがあり、全くの新規参入はリスクも伴います。

ではレンタカービジネスに参入できないか?というと方法はあるとのことででした。

すでに15台以上所有しているレンタカー事業者(オペレーター)は1台月額いくらというふうに使用料を徴収して運行させることができます。

この場合、役所はその部分(フランチャイズオーナーとのレンタカー使用契約)には関与ぜず、あくまで民民(民間契約)の関係なので自己責任でトラブルがないようにする必要があります。

今回その方法をとっている二人のフランチャイズオーナーに会うことができました。

一人は90台以上のフランチャイズを所有し、内30台位を貸しているというフランチャイズオーナーです。

この場合、車両の名義はフラチャイズオーナー名義になります。タクシーは現在新規フランチャイズは交付していませんが、レンタカーは新規フランチャイズを認めているので、新車で新規フランチャイズを役所に申請し追加で登録することもできますが、その場合でも車両は自分名義にはできません。車両を更新する場合も同様にフランチャイズオーナー名義となります。

使用権料は車両付きで、2013年モデルのトヨタ・ハイエースで120万ペソ、前の車両オーナーが海外に行くためフランチャイズを手放したいとのこと。

金額はオーナーによっても車両の古さ、走行距離、状態などで変わってきます。

もう一人のオーナーさんの場合はもう少し古くて80万ペソとのこと。

あとは毎月の使用料が必要になりますが、ここで問題となるのがこの使用料が結構高いということ。これもオーナーによって異なりますが、月額2~3,000ペソ位が相場のようです

タクシーも協同組合の方法があって、組合名義の車両を運行するという方法があり、私は1台加入していますが、こちらはかなり安くて月、数百ペソです。

「はたして毎月使用料を払って利益がでるのか?」

オーナーさんに質問したところ、ホテルや会社などの法人契約を持っており、むしろ車両が足りず、一般のレンタカーの依頼は断ることもあるくらいで、加盟すれば仕事を配分するので使用料を払っても十分に利益はでるとのこと。

しかし、そこはもちろんフィリピンビジネスです。話を鵜呑みにはできません。今は予算的に加盟するのは無理ですが、もし可能になったら具体的に調べたいと思います。

今後のこと

本当は、次はレンタカーを1台購入したいと思っていたのでした。しかし実はタクシービジネスの方でまたまた状況変化あり、予算的に難しくなってきました。

最初にお話したように、来年には以前投稿した私の事業プランの実現に向けて動き出し、タクシービジネスを含めてプロジェクトの参加者や出資者(方法はクラウドファンディングなどを考えています)を募りたいと思っています。

そこで資金的面で購入が可能になったらレンタカービジネスも本格的に動き出したい思っています。

<参考>日本の旅行業法問題

私のプランのひとつはレンタカー(バン)で会員(メンバー)をツアーに案内するというものです。

日本では実はこのような「ツアー」は、以下のようなケースが旅行業法違反かどうかで問題となっています。

<問題とされたケース>
・登山用品の専門店が企画した宿泊付き登山ツアー
・事業者が全国の小学生を対象として実施しようとした中学受験合宿
・お寺が檀家を対象とした巡礼ツアー
・旅館がバス会社に委託して、利用者に実費のみを請求する送迎バスの運行

・NPO法人等が被災地にボランティアを派遣するためにバス業者を手配したボランティアバス(のちに合法化)
・自治体が関与する市内の小学生を対象としてサマーキャンプ(のちに合法化)

<参考>
旅行業法違反とされる場合とその罰則(行政書士つなぐ法律事務所 2020.7.3)
NPOや自治体のツアーやバス手配は旅行業法違反の可能性あり(実例)(みずほ中央法律事務所・みずほ中央事務所 )
無登録で旅行業を行った場合(旅行業法違反)のリスクとデメリット(行政書士法人シグマ)

また、ゲストハウスの宿泊客に関しては下記のようになっています。

◆ゲストハウスと宿泊客用ツアー
【旅行業法】資格がなくてもツアーの実施は可能!?地方ゲストハウス経営者必見の豆知識
また、違法
日本の空港に格安「中国式白タク」が横行、中国人客に人気…その違法性とリスク

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