「住民票」に関する投稿
少し前に、海外転出や一時帰国にあたっての「住民票」に付いての記事を投稿しました。

かなり大きなボリュームとなり、かつ、内容的に法律の解説ということで難しくなってしまいました。
「note」を始めたこと
前回の投稿で「note」を始めたことをお話しました。
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「note」への投稿
この「note」にダイジェスト版を投稿しましたのでお知らせします。
『1年以上の海外滞在なら住民票を抜く』という根拠は?」
↓以下のリンクは当ブログではなく「note」のページが開きます。
この投稿では、一次情報の根拠法令の条文や判例などは極力省き、要点のみを記載しました。
noteは、ちょっとしたスキマ時間でも読めるよう、一般的に2,500~3,000文字くらいが推奨されているようで、当投稿も3,000字ちょっとに収めています。
このため、このため、ブログの内容を4つに分け、テーマを絞りました。
今回の投稿
今回は「住民票の1年問題」です。
海外転出や海外からの一時帰国にあたって、一部の市町村では「1年以上の滞在が必要である」と案内したり、場合によっては窓口での確認も行なわれている場合があります。
しかし、この対応は、自治体によってかなりスタンスに差が生じています。
「1年以上」という基準を設けている根拠については、ネットを検索しても明確な回答はなかなかでてきません。
今回は、なぜ、市町村の対応がまちまちになる理由と、「1年」という期間の根拠と思われる国の通知について取り上げました。
今後の投稿
次回以降は、
「一時帰国で住民票は入れられるのか?入れられないのか?」
「海外と日本の二重拠点(両方に住所を持つ)の場合の住所」
「結果的に1年未満だった場合、住所は取り消されるのか?」
というテーマで同様にダイジェスト版を投稿する予定ですので、どうぞよろしくお願いします。
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